- 我々は、強固な民主的組織を確立し、労働条件の向上と経済的、社会的地位の向上を図ります。
- 我々は、全組合員の意志を結集し、労使対等の立場に相互の理解と信頼を基盤に、これを経営に反映させることを推進します。
- 我々は、他の人々のために、社会のために、私たち自身のために働くことを信条とし、労働を通じて、技術を磨き、見識を啓発し、もって人格の向上と完成を図ります。
第1章 総則
第2章 目的と事業
第3章 権利と義務
第4章 機関
第7章 賞罰
第8章 会計
第9章 書記局
第10章 付則
嘉穂無線労働組合旅費規程
第1条(名 称)
この組合はUIゼンセン同盟嘉穂無線労働組合(以下「組合」という)と称す。
第2条(本部所在地)
この組合本部の事務所は,福岡市東区土井1‐1‐21グッデイ土井店内におく。
第3条(支 部)
この組合に次の支部を置く。
福岡支部(大野城、西福岡、須玖、東福岡、桧原、太宰府、長尾、周船寺、甘木、南福岡、朝倉、二日市、姪浜、加布里、古賀千鳥、土井、唐津)
筑後支部(三潴、大川、筑後、八女、倉永、瀬高、大牟田、大牟田南、柳川、久留米)
北九州支部(小倉南、八幡西、小倉北、中間、遠賀、若松、門司、八幡東、豊前、行橋)
筑豊支部(飯塚、庄内、大隈、若宮、直方)
佐賀支部(鳥栖、上峰、佐賀本庄、牛津)
大分支部(中津、日田、宇佐北、大在、下郡、別府、明野)
熊本支部(菊池、山鹿、植木)
山口支部(山口小郡、小野田、宇部西)
第4条(組織構成)
この組合は,嘉穂無線株式会社の従業員で組織する。
但し,の者は,組合員となることが出来ない。
- 労働組合法により組合員となれないもの。
- その他組合で決定したもの。
第5条(法 人)
この組合は法人とする。
第6条(上部団体)
この組合は,UIゼンセン同盟に加盟する。
第7条(目 的)
この組合は,組合員の労働条件,経済的,かつ文化的生活の改善向上をはかることを目的とする。
第8条(事 業)
この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 労働協約の締結及び改廃。
- 労働条件の改善向上をはかること。
- 労働協議性を通じて経営民主化を図ること。
- 福祉厚生並びに相互扶助に関すること。
- 教養と文化に関すること。
- 同一目的有する他団体との協力提携に関すること。
- 組合業務に必要な調査並びに研究を行うこと。
- その他目的達成のために必要なこと。
第9条(専門部)
前条の業を遂行するために中央執行委員会のもとに次の専門部をおくことができる。
- 組織管理部
- 広報部
- 福利共済事業部
- 企画開発部
- 苦情、相談窓口部
第10条(平等の原則)
組合員はすべて平等な権利を有し,いかなる場合においても人種、宗教、性別、信条、門地又は身分によって組合員としての資格を奪われることはい。
第11条(権 利)
組合員は次の権利を有する。
- 組合の行事に参加し利益を受けること。
- 役員その他あらゆる組合代表者の選手権、被選手権を有すること。
- 決められた会合に出席して発言し議決に加わること。
- 各機関と役員の行動について報告を求め、自由に意見を表明すること。
- 役員が任務を怠たり又組合の利益に反する言動があった時は正当な方法によりこれを批判し、又は解任すること。
- 組合備付の会計帳簿を閲覧すること。
第12条(義 務)
組合員は次の義務を負う。
- 綱領、規約を守り,機関の決定に従うこと。
- 定められた加入金、組合費を納入すること。
- 定められた会議及び行事に出席すること。
- 役員に選ばれたときは正当な理由なくして就任を拒否することはできない。
第13条(機関の種類)
この組合に次の機関をおく。
- 中央大会
- 中央委員会
- 中央執行委員会
第14条(機関の成立及び権限)
各機関は、決定権を有する構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は特に定めるものの外、出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第15条(大会の構成及び権限)
中央大会は組合の最高決議機関であって、役員及び大会代議員をもって構成する。
第16条(大会の開催と召集)
中央大会は定期大会と臨時大会の2種類があり、定期大会は毎年1回中央委員長が召集し、臨時大会は中央委員会及び中央執行委員会の議決による必要と認めた時、又は組合員の3分の1以上の要求があった時は、1ヶ月以内に中央委員長がこれを召集する。
第17条(大会代議員と選出と任務)
大会代議員は10月1日現在の組合員数をもとに次の比率によって選出する。
- 各事業所(店舗)の組合員10名に付き1名以上は選出する。但し、各事業所10名満たなくとも1名は選出する。
- 大会代議員は前項の比率によりその都度選出する。
- 前項の代議員は中央大会開催の10日前までにその氏名を中央執行
- 委員長に連絡すると共に中央大会開催1週間前迄に組合員に知らせなければならない。
- 大会代議員は中央大会の経過及び決定された事項について組合員に報告しなければならない。
第18条(大会の告示)
中央大会の開催日時、場所、議案、その他中央大会に必要な事項について中央執行長委員は少なくとも10日前に組合員に公示しなければならない。
但し、緊急を要する臨時大会はこの限りできない。
第19条(大会附議事項)
中央大会に附議すべき事項は次の通りとする。
- 綱領、規約の改正
- 年次活動及び事業報告
- 年次運動方針と事業計画
- 同盟罷免権の確立及び行使
- 年次会計報告と予算
- 上部団体の加入及び脱退
- 組合員の除名
- 役員の選出又は解任
- 組合の合併又は解散
- その他特に必要な事項
第20条(無記名投票)
前条各項の内次のものは直接無記名投票によらなければならない。
- 第1.4.6.7.9.の各項については中央大会構成員の直接無記名投票により3分の2以上の賛成を得なければならない。
- 役員選挙は別に定める細則による。
第21条(大会運営)
中央大会の運営に別に定める議事運営規則による。
第22条(中央委員会の構成と権限及び開催)
- 中央委員会は中央大会に次ぐ決議機関であって、会計監査を除
- く役員及び中央委員をもって構成する。
- 中央委員会は原則として年2回中央執行委員長が召集する。
- 前項にかかわらず中央委員3分の1以上の要請があったとき、又中央執行委員会が必要と認めた時は随時開催する。
第23条(中央委員会の通知)
中央委員は各支部単位に中央委員会開催1ヶ月前の組合員数をもとに
次の比率によって選出する。
- 各支部組合員の20名につき1名以上とする。但し、各支部1名は選出する。
- 中央委員は前項の比率によりその都度選出する。
- 中央委員は中央委員会開催1週間前までに中央執行委員長に連絡すると共に組合員に知らせなければならない。
- 中央委員は中央委員会の経過及び決定された事項を組合員に報告しなければならない。
第24条(中央委員会の附議事項)
中央委員会に附議すべき事項は次の通りとする。
- 中央大会から委任された事項
- 中央大会附議事項以外の重要な事項
- 活動及び事業の中間報告
- 支部の解散及び設立
- 上部団体の決議機関に提案並びに附議された事項
- 諸規則及び規定の改廃に関する事項
- 対外役員及び各種委員の選出
- 組合専従者の給与に関する事項
- 支部の統制に関する事項
- 中央執行委員補充に関する事項
- その他重要な事項
第25条(運営)
中央委員会の運営について大会議事運営規則を準用する。
第26条(中央執行委員会の開催)
中央執行委員会は、会計監査を除く役員をもって構成し、中央執行委員長が随時これを召集する。
第27条(中央執行委員会の権限任務及び義務)
中央執行委員会の権限及び任務は次の通りとする。
- 中央大会及び中央委員会の決定事項を執行し、中央大会及び中央委員会に対して責任を負う。
- 組合活動に関する企画.立案。
- 中央大会及び中央委員会に提出する議案の作成並びに決定。
- 緊急事項並びに日常業務の処理。
- 中央執行委員会は、各支部に対し毎月その活動及びに主要な事項並びに機関の決定を報告しなければならない。
第28条(役員の名称)
この組合に次の役員をおく。
中央執行委員長 | 1名 | |
中央執行副委員長 | 若干数 | |
書記長 | 1名 | |
会計 | 1名 | |
中央執行委員 | 若干数 |
第29条(役員の権限及び任務)
役員の権限及び任務は次の通りとする。
- 中央執行委員長は組合を代表し業務を統轄する。
- 中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故ある時はその職務を代行する。
- 書記長は、中央執行委員長の命を受け、書記局を統轄し、全般の業務を把握する。
- 会計は中央執行委員長の命を受け、会計業務を担当する。
- 中央執行委員は各専門部の業務を分担し組合の日常業務を執行する。
- 会計監査は会計を監査し、その結果を中央委員会並びに大会に報告する。
- 中央執行委員長は、必要に応じ随時専門の組織機関とその責任担当者を合意の下で設置任命する事ができる。任命を受けた者はその任務を遂行する。
- 前項の組織期間を設置の場合、組織管理とその責任担当者を組合員に遅滞なく公表する。
第30条(役員の任務)
- 役員の任期は2ヵ年とし、再選は妨げない。
- 役員に欠員が生じた時はこれを補充することができる。その場合は中央委員会の承認を必要とする。
第31条(公職並びに上部団体役員)
この組合より上部団体の役員並びに公職に立候補又は就任しょうと
する中央執行委員会の承認を必要とする。
第32条(権 利)
支部に関する事項については、その支部で決定を行ない執行する権限をもつ。
但し本部機関の範囲を越えてはならない。
第33条(義 務)
次の事項は速やかに本部に報告すること。
- 支部の諸会議の日程、協議事項決定内容
- 会計報告
- 支部役員の選出、変更
- その他臨時に発生する事項
第34条(機 関)
支部に次の機関をおく。
- 支部大会
- 支部委員会
第35条(支部大会)
- 中央定期大会後1ヶ月以内に支部大会を開催する。
- 臨時支部大会は必要により支部長が招集し開催する。
- 付議事項は中央大会に準ずる。
- その他必要事項
第36条(支部委員会)
- 支部委員会は支部長が随時招集する。
- 支部委員会の権限は次の通り。
- (1) 支部大会の決定事項の執行。
- (2) 支部組合員の意思の反映職場活動の推進に当たる。
- (3) 緊急事項並びに日常業務の処理。
第37条(役 員)
支部に次の役員までおくことができる。
支部長 | 1名 | |
副支部長 | 1名 | |
書記長(会計兼任も可) | 1名 | |
会計 | 1名 | |
執行委員 | 若干数 |
第38条(任 務)
役員は次の任務を負う。
- 支部長は支部を代表し業務を統轄する。
- 副支部長は支部長を助け支部長事故ある時は代行する。
- 書記長は支部長の名により業務を司る。
- 会計は支部長の名をうけ会計業務を司る。
- 執行委員は支部業務を分担する。
第40条(罷行の制限)
支部は大会及び中央委員会の承認なければ独自の罷行を行うことができない。
第41条(重大決議)
支部決議のうち、他支部又は対外的に重大な影響を及ぼすと認められる事項については予め中央委員会の承認を得なければならない。
第42条(支部の業務)
支部は本部の指示による業務を執行する。
第43条(表 彰)
組合員が組合の発展又は事業に多大な功労があった場合、若しくは特に模範となるべき行為のあった場合は中央委員会又は中央大会の議を経て表彰する。表彰の方法その都度決定する。
第44条(制 裁)
組合員が義務を怠り綱領、規約、決裁に違反し又は統制を乱した時は中央委員会又は中央大会の決定により制裁を受ける。
第45条(査問委員会)
制裁についての基準、方法及び査問委員会の運営については規定を別に定める。
第46条(会 計)
会計は次の方法により運営する。
- 組合の会計は一般会計と特別会計とする。
- 特別会計は罷業資金その他組合が特定の事業を行うために必要あるときは中央大会の議を得て別に設ける。
- 特別会計より一般会計に資金の繰り入れを必要とするときは中央
- 委員会の議決を経なければならない。
- 会計に関する細則は別に決める。
第47条(収 入)
この組合の費用は、組合費、及び寄付金によって賄う。
第48条(組合費)
- 組合費は次の通り定め、毎月給料より徴収する。
1,310円+上部団体費(890円)計2200円とする。 - 次の場合は組合費を免除する。
イ.休職期間中のもの。
ロ.1日以上出勤または、有給の消化のある場合、天引きします。
補則
組合の徴収基準と一致しない場合は金額と会社から振込まれた金額の中から調整します。(本人より徴収します。)
- 地域限定社員および準社員については別途定める。
(910円+上部団体費(890円)計1,800円 - 定時社員については、別に定める。
第49条(組合費・加入金の払戻)
組合員が納めた組合費は、原則として払戻はしないが、例外として中央大会で認めた場合は、払い戻す場合がある。
第50条(予算と決算)
予算は年度の初めに大会に提出し、その承認を受けなければならない。
又年度の終りにはすべての財源及び使途等経理状況を示す会計報告を会計監査並びに組合に委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書を附して大会に提出し、その承認受けなければならない。
第51条(支部会計)
支部の会計は次の通りとする。
- 本部交付金にもとづき執行する。
- 支部独自で事業を行うために必要あるときは中央委員会の議を経て 臨時に賦課金を徴収することができる。
第52条(支部会計監査)
支部の会計監査は本部会計監査がこれを行う。
第53条(賦 課 金)
特に必要があるときは中央委員会又は中央大会の議決により賦課金を徴収することができる。
第54条(会計年度)
この組合の会計年度は毎年10月1日より翌年の9月30日とする。
第55条(書 記 局)
組合業務を処理するために書記局をおく。
第56条(専従役職員)
組合は必要に応じて専従役員(会計監査を除く)役員をおくことが出きる。
第57条(専従者の任免)
専従者の任免に付いては大会の承認を得なければならない。
第58条(専従役職員の給与及び服務)
専従役員の服務については別に定める専従者服務規定による。
第59条(疾病による組合員の救済処置)
- 長期入院等により会社救済機関終了後必要により中央委員会の承認の上、一定の金額を一定機関支給する場合がある。
- 金額、機関はその都度決定する。
第60条(役員手当)
非専従組合役員について役員手当を毎月支給する。
第61条(旅費規定)
別紙どおり制定する。
第62条(嘉穂無線労働組合慶弔見舞規定)
別紙どおり制定する。
第63条(細則の制定)
この規約施行についての必要な細則は、中央委員会の議を経て別々に定める。
第64条(疑義)
この規約に明文のない事項又は、疑義の解明は中央委員会で行う。
第65条(組合融資制度規定)
別紙どおり制定する。
第66条(実施期日)
この規約は、平成2年12月3日より実施とする。
平成11年7月改訂 | ||
平成12年11月改訂 | ||
平成14年10月改訂 | ||
平成15年10月改訂 | ||
平成19年11月改訂 |
(目的)
第1条 組合活動により出張する場合の手続きおよび旅費の支給はこの規定によるものとします。
(出張の区分)
第2条 出張は近距離出張と長距離出張に区分し、それぞれの定義は次の通りとします。
- 近距離出張 勤務地より200km以内の地域への出張。
- 長距離出張 勤務地より201km以上の地域への出張。
別紙どおり制定する。
(旅費)
第3条 出張にあたっては、旅費を支給します。
- 旅費は交通費、宿泊料、宿泊日当、日帰り日当に区別し、その支給額は別表(1)のとおりとします。
- 別表(1)のうち、交通費、宿泊料は、限度額を示すものとし、支給額はその出張に実際に要した実費とします。
(交通費)
第4条 旅費のうち交通費は順路によって計算するものとします。
(宿泊料)
第5条 宿泊料は、別表(1)の金額の範囲で実際に宿泊に要した実費を支給するものとし、旅費の請求にあたっては領収書を提出しなければなりません。
宿泊料には、税、サービス料を含めるものとします。
(宿泊日当)
第6条 宿泊日当は宿泊を要する出張の場合に、出発日より帰着日までの日数に応じて支給します。
(日帰り日当)
第7条 日帰り日当は、第2条に規定された出張に該当する場合で、日帰りの場合に支給します。
(出張の手続き)
第8条 出張するものは、事前に要件、行き先、日数その他必要な事項を中央執行委員長に届け出て承認を得らなければなりません。
(出張の精算)
第9条 出張から帰着したときは、すみやかに中央執行委員長に報告するとともに出張旅費の明細と必要事項を記入し領収書等添付の上、旅費の精算をしなければなりません。
(実施期日)
第10条 この規定は平成3年11月5日より施行する。
平成20年11月5日改定