組合規約


グッデイユニオン網領

我々は、強固な民主的組織を確立し、労働条件の向上と経済的、社会的地位の向上を図ります。
我々は、全組合員の意志を結集し、労使対等の立場に相互の理解と信頼を基盤に、これを経営に反映させることを推進します。
我々は、他の人々のために、社会のために、私たち自身のために働くことを信条とし、労働を通じて、技術を磨き、見識を啓発し、もって人格の向上と完成を図ります。


 

UAゼンセン嘉穂無線労働組合規約

第1章 総則
第2章 目的と事業
第3章 権利と義務
第4章 機関
第1節 中央大会
第2節 中央委員会
第3節 中央執行委員会
第5章 役員
第6章 支部
第1節 支部の権利義務
第2節 支部の機関
第3節 支部役員
第4節 支部の統制
第7章 賞罰
第8章 会計
第9章 書記局
第10章 付則






   第1章     総   則
第1条(名 称)
    この組合はUAゼンセン嘉穂無線労働組合(以下「組合」という)と称す。

第2条(本部所在地)
    この組合本部の事務所は,福岡市東区土井1‐1‐21グッデイ土井店内
    におく。

第3条(支 部)
    この組合に次の支部を置く。
1) 福岡東 (56 古賀千鳥、80 土井、05 東福岡、20 南福岡、13 長尾、03 須玖、06 桧原、09 本部)
2)福岡西佐賀北(55 加布里、15 周船寺、02 西福岡、42 姪浜、73 唐津、84 伊万里)
3) 筑後(11 筑後、22 八女、08 三潴、36 瀬高、48 柳川、10 大川、35 倉永、87 久留米野中)
4)佐倉(38 二日市、07 太宰府、12 鳥栖、85 弥生が丘、18 甘木、37 朝倉、62 牛津、58 佐賀本庄、57 上峰、50 日田)
5)北九州(68 門司、27 小倉北、21 小倉南、25 八幡西、70 八幡東、43 若松、32 遠賀、28 中間、86 ひびきの)
6) 筑豊(53 直方、33 庄内、46 若宮、30 飯塚、40 大隈)
7)大牟田熊本(83 玉名、60 菊池、65 山鹿、75 植木、41 大牟田、45 大牟田南)
8)京築大分(67 別府、77 明野、63 大在、66 下郡、78 行橋、61 豊前、47 中津、82 中津大貞、51 宇佐北)
9)山口(71 山口小郡、76 宇部西、72 小野田、81 長府)
10) ホールディングス
の支部の支部を置く。

第4条(組織構成)
この組合は、嘉穂無線.ホールディングス株式会社と株式会社グッデイの従業員及び組合従事するもので組織する。また、その構成員は下記のものとする。
この組合は、嘉穂無線.ホールディングス株式会社と株式会社グッデイの従業員及び組合従事するもので組織する。また、その構成員は下記のものとする。
1.正社員等級stage-1からstage4-2までに在籍するもの
2.地域限定社員等級stage-1からstage4-2までに在籍するもの
3.希望するパートナー社員で構成するものとする。
但し、次の者は、組合員となれないものとする。
(1)労働組合法により組合員となれないもの。
(2)その他組合で決定したもの。

第5条(法 人)
    この組合は法人をめざす。

第6条(上部団体)
    この組合は,UAゼンセンに加盟する。

第2章 目 的 と 事 業

第7条(目 的)
    この組合は,組合員の労働条件,経済的,かつ文化的生活の改善向    上をはかることを目的とする。

第8条(事 業)
    この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 労働協約の締結及び改廃。
2. 労働条件の改善向上をはかること。
3. 労働協議性を通じて経営民主化を図ること。
4. 福祉厚生並びに相互扶助に関すること。
5. 教養と文化に関すること。
6. 同一目的有する他団体との協力提携に関すること。
7. 組合業務に必要な調査並びに研究を行うこと。
8. その他目的達成のために必要なこと。

第9条(専門部)
前条の事業を遂行するために中央執行委員会のもとに次の専門部をおくことができる。
1) 組織管理部
2) 広報部
3) 福利共済事業部
4) 企画開発部
5) 苦情、相談窓口部
6) システム部
7) 女性活躍推進部




   第3章    権 利 と 義 務

第10条(平等の原則)
組合員はすべて平等な権利を有し,いかなる場合においても人種、宗教、性別、信条、門地又は身分によって組合員としての資格をう    ばわれることはない。

第11条(権 利)
 組合員は次の権利を有する。
1. 組合の行事に参加し利益を受けること。
2. 役員その他あらゆる組合代表者の選手権、被選手権を有すること。
3. 決められた会合に出席して発言し議決に加わること。
4. 各機関と役員の行動について報告を求め、自由に意見を表明すること。
5. 役員が任務を怠たり又組合の利益に反する言動があった時は正当な方法によりこれを批判し、又は解任すること。
6. 組合備付の会計帳簿を閲覧すること。


第12条(義 務)
 組合員は次の義務を負う。
1. 綱領、規約を守り,機関の決定に従うこと。
2. 定められた加入金、組合費を納入すること。
3. 定められた会議及び行事に出席すること。
4. 役員に選ばれたときは正当な理由なくして就任を拒否することはできない。

  第4章     機     関

第13条(機関の種類)
 この組合に次の機関をおく。
1. 中央大会
2. 中央委員会
3. 中央執行委員会

第14条(機関の成立及び権限)
各機関は、決定権を有する構成員の3分の2以上の出席をもって成    立し、決議は特に定めるものの外、出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
       
第1節 中 央 大 会           
                                          
第15条(大会の構成及び権限)
     中央大会は組合の最高決議機関であって、役員及び大会代議員をもって構成する。

第16条(大会の開催と召集)
     中央大会は定期大会と臨時大会の2種類があり、定期大会は毎年    1回中央委員長が召集し、臨時大会は中央委員会及び中央執行委員会の議決による必要と認めた時、又は組合員の3分の1以上の要求があった時は、1ヶ月以内に中央委員長がこれを召集する。

第17条(大会代議員と選出と任務)
     大会代議員は10月1日現在の組合員数をもとに次の比率によって    選出する。
    1.支部組合員10名について1名とする。 
      但し、各支部10名に満たなくとも1名は選出する。
    2.大会代議員は前項の比率によりその都度選出する。  
3.前項の代議員は中央大会開催の10日前までにその氏名を中央執行
      委員長に連絡すると共に中央大会開催1週間前迄に組合員に知ら
      せなければならない。
    4.大会代議員は中央大会の経過及び決定された事項について組合員
      に報告しなければならない。 

第18条(大会の告示)
中央大会の開催日時、場所、議案、その他中央大会に必要な事項に    ついて中央執行長委員は少なくとも30日以上前に組合員に公示しなければならない。
但し、緊急を要する臨時大会はこの限りできない。 

第19条(大会附議事項)
     中央大会に附議すべき事項は次の通りとする。
1) 綱領、規約の改正
2) 年次活動及び事業報告
3) 年次運動方針と事業計画
4) 同盟罷免権の確立及び行使
5) 年次会計報告と予算
6) 上部団体の加入及び脱退
7) 組合員の除名
8) 役員の選出又は解任
9) 組合の合併又は解散
10) その他特に必要な事項



第20条(無記名投票)
     前条各項の内次のものは直接無記名投票によらなければならない。
1. 第1.4.6.7.9.の各項については中央大会構成員の直
   接無記名投票により3分の2以上の賛成を得なければならない。
2. 役員選挙は別に定める細則による。

第21条(大会運営)
中央大会の運営に別に定める議事運営規則による。


第2節 中 央 委 員 会

第22条(中央委員会の構成と権限及び開催)
1. 中央委員会は中央大会に次ぐ決議機関であって、会計監査を除く役員及び中央委員をもって構成する。
2. 中央委員会は原則として年2回中央執行委員長が召集する。
3. 前項にかかわらず中央委員3分の1以上の要請があったとき、又中央執行委員会が必要と認めた時は随時開催する。



第23条(中央委員会の通知)
     中央委員は支部毎に中央委員会開催1ヶ月前の組合員数をもとに
    次ぎの比率によって選出する。
1. 組合員は20名につき1名とする。
但し、各支部1名は選出する。
2.  中央委員は前項の比率によりその都度選出する。
3. 中央委員は中央委員会開催1週間前までに中央執行委員長に連 絡すると共に組合員に知らせなければならない。
4. 中央委員は中央委員会の経過及び決定された事項を組合員に報告しなければならない。


第24条(中央委員会の附議事項)
     中央委員会に附議すべき事項は次の通りとする。
1)  中央大会から委任された事項
2)  中央大会附議事項以外の重要な事項
3)  活動及び事業の中間報告
4)  支部の解散及び設立
5)  上部団体の決議機関に提案並びに附議された事項
6)  諸規則及び規定の改廃に関する事項
7)  対外役員及び各種委員の選出
8)  組合専従者の給与に関する事項
9)  支部の統制に関する事項
10) 中央執行委員補充に関する事項
11) その他重要な事項

第25条(運  営)
     中央委員会の運営について大会議事運営規則を準用する。

第3節 中央執行委員会

第26条(中央執行委員会の開催)
     中央執行委員会は、会計監査を除く役員をもって構成し、中央執行
    委員長が随時これを召集する。

第27条(中央執行委員会の権限任務及び義務)
     中央執行委員会の権限及び任務は次の通りとする。
1. 中央大会及び中央委員会の決定事項を執行し、中央大会及び中央
  委員会に対して責任を負う。
2. 組合活動に関する企画.立案。
3. 中央大会及び中央委員会に提出する議案の作成並びに決定。
4. 緊急事項並びに日常業務の処理。
5. 中央委員会は、各支部に対し毎月その活動及びに主要な事項並びに機関の決定を報告しなければならない。




    第5章      役     員
第28条(役員の名称)
     この組合に次の役員をおく。
中央執行委員長      1名
中央副執行委員長     若干数
書 記 長        1名
会   計        1名 
中央執行委員       若干数 
会 計 監 査      2名

第29条(役員の権限及び任務)
役員の権限及び任務は次の通りとする。
1. 中央委員長は組合を代表し業務を統轄する。
2. 中央副委員長は中央委員長を補佐し、中央執行委員長事故ある時はその職務を代行する。
3. 書記長は、中央委員長の命を受け、書記局を統轄し、全般の業務を把握する。
4. 会計は中央委員長の命を受け、会計業務を担当する。
5. 中央執行委員は各専門部の業務を分担し組合の日常業務を執行する。
6. 会計監査は会計を監査し、その結果を中央委員会並びに大会に報告する。
7. 中央執行委員長は、必要に応じ随時専門の組織機関とその責任担当者を合意の下で設置任命する事ができる。任命を受けた者はその任務を遂行する。
8. 前項の組織期間を設置の場合、組織管理とその責任担当者を組合員に遅滞なく公表する。
9. 役員の任期は2ヵ年とし、再選は妨げない。
10. 役員に欠員が生じた時はこれを補充することができる。その場合は中央執行委員会の承認を必要とする。

第30条(役員の選定と選挙)
1. 中央執行委員長については、執行部経験1年以上と条件とし、執行部で協議をし代表者から指名を受けたものを候補とする。大会時の役員選挙で3分の2の賛成を得たもの中央執行委員長とする。
2. 副委員長及び書記長については、期間を定め公募をし自薦他薦問わず執行部との合意をしたものを候補とする。大会時の役員選挙で3分の2の賛成を得たものを長とする。
3. 中央執行委員については、期間を定め公募をし自薦他薦問わず執行部との合意をしたものを候補とする。大会時の役員選挙で3分の2の賛成を得たものとする。
4. 支部長については、執行部にて推薦をして大会時の役員選挙で3分の2の賛成を得たものとする。
5. 支部執行委員については、各事業所により協議の上推薦されたものにする。
6. 執行部への加入基準、この活動に理解をして利他の気持ちをもって行動できるものとする。

第31条(公職並びに上部団体役員)
     この組合より上部団体の役員並びに公職に立候補又は就任しょうと
     する中央執行委員会の承認を必要とする。




    第6章      支     部
        
第1節 支部の権利義務
           
第32条(権 利)
     支部に関する事項については、その支部で決定を行ない執行する権
    限をもつ。但し本部機関の範囲を越えてはならない。

第33条(義 務)
     次の事項は速やかに本部に報告すること。
1) 支部の諸会議の日程、協議事項決定内容
2) 会計報告
3) 支部役員の選出、変更
4) その他臨時に発生する事項

第2節 支 部 の 機 関

第34条(機 関)
     支部に次の機関をおく。
1. 支部大会
2. 支部会議(職場集会)


第35条(支部大会)
1. 中央定期大会後1ヶ月以内に支部大会を開催する。
2. 臨時支部大会は必要により支部長が招集し開催する。
3. 付議事項は中央大会に準ずる。
4. その他必要事項

第36条(支部会議・職場集会)
1. 支部会議は支部長が随時招集する。
2. 支部会議の権限は次の通り。
(1) 支部大会の決定事項の執行。
(2) 支部組合員の意思の反映職場活動の推進に当たる。
(3) 緊急事項並びに日常業務の処理。

第3節 支 部 役 員

第37条(役 員)
     支部に次の役員までおくことができる。
     支 部 長        1名
     副 支 部 長       1名
     書記長(会計兼任も可)   1名
     会   計        1名 
    執 行 委 員      若干数

第38条(任 務)
     役員は次の任務を負う。
1. 支部長は支部を代表し業務を統轄する。
2. 副支部長は支部長を助け支部長事故ある時は代行する。
3. 書記長は支部長の名により業務を司る。
4. 会計は支部長の名をうけ会計業務を司る。
5. 執行委員は支部業務を分担する。

第39条(任 期)
      本部役員の任期に準ずる。

第4節 支 部 の 統 制
       
第40条(罷行の制限)
     支部は大会及び中央委員会の承認なければ独自の罷行を行うことが
    できない。

第41条(重大決議)
     支部決議のうち、他支部又は対外的に重大な影響を及ぼすと認められる事項については予め中央委員会の承認を得なければならない。

第42条(支部の業務)
     支部は本部の指示による業務を執行する。

    第7章      賞     罰

第43条(表 彰)
     組合員が組合の発展又は事業に多大な功労があった場合、若しくは
    特に模範となるべき行為のあった場合は中央委員会又は中央大会の議
    を経て表彰する。表彰の方法その都度決定する。

第44条(制 裁)
 組合員が義務を怠り綱領、規約、決裁に違反し又は統制を乱した時は中央委員会又は中央大会の決定により制裁を受ける。

第45条(査問委員会)
     制裁についての基準、方法及び査問委員会の運営については規定を
    別に定める。

    第8章      会     計

第46条(会 計)
     会計は次の方法により運営する。
1. 組合の会計は一般会計と特別会計とする。
2. 特別会計は罷業資金その他組合が特定の事業を行うために必要あるときは中央大会の議を得て別に設ける。
3. 特別会計より一般会計に資金の繰り入れを必要とするときは中央
委員会の議決を経なければならない。
4. 会計に関する細則は別に決める。

第47条(収 入)
     この組合の費用は、組合費、及び共済事務費によって賄う。



第48条(組合費)
    1.組合費は次の通り定め、毎月給料より徴収する。
    2.組合費は等級・職位により下記の金額とする。
社員    stage4-1~2  2700円
             stage3    2500円
       stage1~2   2200円
地域社員  stage4-1~2  2600円
         stage3    2400円
         stage1~2   2100円
パートナー社員     1970円(全労済加入)
            1000円(全労済未加入)
パートナー社員については、全労済加入は任意とする。
すべて上部団体費890円を含む
3. 次の場合は組合費を免除する
イ. 休職期間中のもの。
ロ. 1日以上出勤または、有給の消化のある場合、天引きします。
補則
組合の徴収基準と一致しない場合は金額と会社から振込まれた金額の中から調整します。(本人より徴収します。)

4. 再雇用アルバイト社員については、パートナー社員に準ずる。

第49条(組合費・加入金の払戻)
     組合員が納めた組合費は、原則として払戻はしないが、例外として
中央大会で認めた場合は、払い戻す場合がある。

第50条(予算と決算)
予算は年度の初めに大会に提出し、その承認を受けなければならな
い。又年度の終りにはすべての財源及び使途等経理状況を示す会計報告を会計監査並びに組合に委嘱された職業的に資格のある会計監査
人による正確であるとの証明書を附して大会に提出し、その承認受け
なければならない。

第51条(支部会計)
     支部の会計は次の通りとする。
1. 本部交付金にもとづき執行する。
2. 支部独自で事業を行うために必要あるときは中央委員会の議を経て臨時に賦課金を徴収することができる。


第52条(支部会計監査)
     支部の会計監査は本部会計監査がこれを行う。

第53条(賦 課 金)
     特に必要があるときは中央委員会又は中央大会の議決により賦課金
     を徴収することができる。
第54条(会計年度)
     この組合の会計年度は毎年10月1日より翌年の9月30日とする。


    第9章      書  記  局

第55条(書 記 局)
     組合業務を処理するために書記局をおく。

第56条(専従役職員)
     組合は必要に応じて専従役員(会計監査を除く)役員をおくことが出
    きる。
 
第57条(専従者の任免)
     専従者の任免に付いては大会の承認を得なければならない。

第58条(専従役職員の給与及び服務)
    専従役員の服務については別に定める雇用条件契約書内容による。

    第10章      付    則

第59条(疾病による組合員の救済処置)
1) 長期入院等により会社救済機関終了後必要により中央委員会の承認
 の上、一定の金額を一定期間支給する場合がある。
2) 金額、機関はその都度決定する。


第60条(役員手当及び諸手当)
     非専従組合役員について役員手当を毎月支給する。
     活動実績に基づき 1時間1000円を支給する。
     諸手当 月額 1000円を支給する。
     店執行委員についても1時間当たり1000円支給する。


第61条(旅費規定)
     社内規定に準ずる。

第62条(嘉穂無線労働組合慶弔見舞規定)
     別紙どおり制定する。


第63条(細則の制定)
     この規約施行についての必要な細則は、中央委員会の議を経て別々
     に定める。

第64条(疑義)
     この規約に明文のない事項又は、疑義の解明は中央委員会で行う。

第65条(組合融資制度規定)
      無期限融資の凍結、残債者については債務完済をもって終了とする。

第66条(UAゼンセン共済制度利用規定)
UAゼンセン福祉共済の加入は組合員のみとする。
但し、業務変更や昇級等で組合籍を離れたもので会社在籍期間中は、これを認める。
退職及び組合籍を離れたものは、速やかに上部団体福祉共済会に加入する。

第67条(九州ろうきん利用規定)
九州ろうきんの利用は組合員のみとする。
但し、業務変更や昇級等で組合籍を離れたもので会社在籍期間中はこれを認める。
退職及び組合籍を離れたものは、速やかに九州ろうきんと個別条件にて手続きをする。

第68条(女性活躍推進部規定)
1.目的…女性組合員が意見を出し合い、女性の視点から女性の活躍に向けた具体的方法を検討して経営に反映させる。
2.活動・・・上記達成のため、定期的に女性のみで会合を開催し議事、報告をする。
3.その他 補則については別途協議する。


第69条(実施期日)
     この規約は、平成2年12月3日より実施とする。
     平成11年7月改訂
     平成12年11月改訂
     平成14年10月改訂
     平成15年10月改訂 
     平成19年11月改定  
     平成21年11月改定 
     平成24年11月改訂
     平成28年11月改定 
     平成29年11月改定
     平成30年11月改定